「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に改正されました

労働安全衛生法施行令の一部改正により、「安全帯」が「墜落制止用器具」に名称が改正され

2019年2月1日には新規格品の製造の販売が開始、2019年8月1日には現行規格品の

製造中止、2022年1月2日には現行規格品の使用が不可となります。

対象者は特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)を受講しなければなりません。

弊社も周知徹底、特別教育の受講を随時進めています。

詳しくは厚生労働省HPをご覧下さい。

【別添1】ガイドライン本文

【別添2】「安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!」