「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に改正されました
労働安全衛生法施行令の一部改正により、「安全帯」が「墜落制止用器具」に名称が改正され
2019年2月1日には新規格品の製造の販売が開始、2019年8月1日には現行規格品の
製造中止、2022年1月2日には現行規格品の使用が不可となります。
対象者は特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)を受講しなければなりません。
弊社も周知徹底、特別教育の受講を随時進めています。
詳しくは厚生労働省HPをご覧下さい。
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TEL025-525-1120
8:00 ~ 17:00(定休日:第2・4土曜、日曜、祝日)
労働安全衛生法施行令の一部改正により、「安全帯」が「墜落制止用器具」に名称が改正され
2019年2月1日には新規格品の製造の販売が開始、2019年8月1日には現行規格品の
製造中止、2022年1月2日には現行規格品の使用が不可となります。
対象者は特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)を受講しなければなりません。
弊社も周知徹底、特別教育の受講を随時進めています。
詳しくは厚生労働省HPをご覧下さい。
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