消費税法等改正に伴う工事請負等の経過措置についてのお知らせ

 ご承知のところとは存じますが、消費税法等の改正により、2019年10月1日から

消費税率が10%に引き上がることとなりました。(※1)

 これに伴い、施工日(2019年10月1日)以後に引渡しが行われる課税資産の譲渡等については新税率が適

用されます。ただし、施工日以後に引渡しが行われる請負工事等のうち、指定日(2019年4月1日)前日まで

に契約を締結した請負工事等については、経過措置(※2)として旧税率が適用されます。

 請負工事等の経過措置については本年3月31日までの契約締結が条件となっております。

ご不明な点や詳細については営業担当へお問合せ下さいますよう、お願い申し上げます。

※1 : 2019年1月現在

※2 : 経過措置の適用事例については下図をご参照ください。

 

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消費税法等改正に伴う請負工事等の経過措置についてのお知らせ